設置条例

大阪狭山市立社会教育センター設置条例
条例第8号

体系情報

第7編 教育・文化/第6章市民設置

沿革情報

  • 平成6年3月29日 条例第8号
  • 平成17年3月28日 条例第19号
  • 平成25年9月25日 条例第27号

(設置)
第 1条 市民の自発的な諸活動と交流の場を提供し、もって地域社会の振興に資するため、大阪狭山市立社会教育センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)
第 2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大阪狭山市立社会教育センター
位置 大阪狭山市茱萸木二丁目306番地の4

(指定管理者による管理)
第 3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、大阪狭山市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

第 4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
  2. センターの使用の許可に関する業務
  3. 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務

(開館時間)
第 5条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、委員会の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)
第 6条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月4日までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、委員会の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(使用の許可等)
第 7条 センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める方法により、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。
2 指定管理者は、必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用許可の制限)
第 8条 指定管理者は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

  1. 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
  2. 営利又は宣伝を目的として使用すると認めるとき。
  3. 建物、附属設備等(以下「施設等」という。)を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき

(使用許可の取消し等)
第 9条 指定管理者は、センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、若しくは退去を命ずることができる。

  1. この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
  2. 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
  3. 災害その他緊急やむを得ない理由が生じたとき。
  4. 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。

(入館の制限)
第10条 指定管理者は、使用者以外の入館者が第8条各号のいずれかに該当するときは、入館を断り、又は退館を命ずることができる。

(使用料)
第11条 使用者は、使用の許可を受けたときに別表に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、委員会が公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、センターの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない

(原状回復の義務)
第14条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は第9条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)
第15条 使用者及び入館者は、施設等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(免責)
第16条 施設等の使用により、又はこの条例に基づく処分によって、使用者及び第三者に生じた事故又は損害については、委員会は、その責めを負わない。

(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則
この条例は、平成6年6月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第19号)

(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の大阪狭山市立社会教育センター条例第3条の規定により許可を受けている者は、この条例による改正後の大阪狭山市立社会教育センター条例第7条の規定により使用の許可を受けた者とみなす。
附 則(平成25年9月25日条例第27号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

施設使用料 (単位 円)

区分 午前
9時~12時
午後
12時~17時
夜間
17時~21時
全日
9時~21時
会議室1 800円 1,200円 1,000円 3,000円
会議室2 900円 1,400円 1,200円 3,500円
会議室3 400円 900円 700円 2,000円
会議室4 700円 1,000円 800円 2,500円
会議室5 400円 900円 700円 2,000円
音楽室 1,200円 1,500円 1,300円 4,000円

平成6年3月29日

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