施設ご利用案内
- 設置目的(大阪狭山市立社会教育センター条例 第1条)
- 第1条 市民の自発的な諸活動と交流の場を提供し、もって地域社会の振興に資するため、大阪狭山市立社会教育センターを設置する。
◆貸館事業について
- 使用許可の制限(大阪狭山市立社会教育センター条例 第8条)
- 第8条 指定管理者は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
- 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
- 営利又は宣伝を目的として使用すると認めるとき。
- 建物、附属設備等(以下「施設等」という。)を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき
- 使用の制限(大阪狭山市立社会教育センター条例管理運営規則 第6条)
- 第6条 条例第8条第4号の規定により指定管理者が管理上支障があると認めるときは、おおむね次のとおりとする
- 他人に迷惑を及ぼす行為をするおそれがあると認めるとき。
- 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物の類を携帯するとき。
- 連続して独占的に使用しようとするとき
- 行為の禁止
- 第8条 指定管理者は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
- 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき
- 営利又は宣伝を目的として使用すると認めるとき。
- 建物、附属設備等(以下「施設等」という。)を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
- 指定管理者が管理上支障があると認められたとき。
- 開館日等
- ◆毎週 月曜日~日曜日の【午前9時~午後9時】まで。但し、年末年始(12月29日~翌年1月4日)は、休館日です。
- 使用時間
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- 午前【9時~12時】、午後【12時~17時】、夜間【17時~21時】、全日【9時~21時】の各時間帯です。
- 使用時間は、会場の準備、入場者の入退場及び後始末に要する時間の合計です。
- 使用料金
- 所定の使用料金を定めています。料金に関しては、料金表をごらんください。施設料金表
- 使用変更など
- 使用についての変更、取り消しなどの場合は、事前にセンターに連絡して係員の指示を受けてください。
- 使用上の注意
- 使用者は次のことを遵守してください。
- 許可を受けていない施設又は附属設備等を使用しないこと。
- 許可なくはり紙、ビラの配布等はしないこと。
- 暴力行為等他人に迷惑となるような行為をしないこと。
- 酒類を携帯しないこと。
- 施設及びその敷地内で喫煙しないこと。
- 使用した施設、附属施設等の整理整とん及び清掃をすること。
- 使用終了後は、直ちに届け出ること。
- その他指定管理者の指示に従うこと。
- 機材の持ち込みなど
- センターの使用に際し、特別の設備、または備え付け以外の器具などを持ち込み使用する場合は、センターの許可を受けてください。なお、持ち込み器具等は、必ずお持ち帰りください。
- 事故防止対策
- 使用者は、場内外が混雑しないよう適切に整理してください。また、不測の事態に備えて、非常口の場所、避難誘導の方法、消火設備などを前もって確認しておいてください。
- 災害時の対処
- 緊急の場合、センター事務所に連絡し、係員の指示に従ってください。
- 損害賠償など
- 使用者は、施設などを汚損または損傷した時は、速やかに届出してください。なお、施設などの損害が生じた時は、その損害を賠償していただきます。
- 使用の取り消しなど
- 次に該当する場合は、使用の許可を取り消し、またはその使用を制限し、もしくは停止し、退去を命じることがあります。
- 法令に違反する行為を行ったとき。
- センターの規定および使用許可条件に違反したとき。
- 公安または風俗を害したとき、または施設などを破損させたとき。
(注)これらの処分によって、使用者などが被った被害について、賠償の責は負いません。